1997-06-12 第140回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
一方、石油勘定というのが原重油関税から、段階的に縮小はしますが、これから主な財源を得ているという状況にあるわけでございます。 御存じのように、昭和四十八年に第一次オイルショックがございました。それから第二次オイルショックを経て、石炭と石油の値段でございますが、昭和五十五年ごろだったと思いますが、大変石油は高騰いたしまして、なおかつ国内の一般炭よりむしろ石油の方が高いという時代があったと思います。
一方、石油勘定というのが原重油関税から、段階的に縮小はしますが、これから主な財源を得ているという状況にあるわけでございます。 御存じのように、昭和四十八年に第一次オイルショックがございました。それから第二次オイルショックを経て、石炭と石油の値段でございますが、昭和五十五年ごろだったと思いますが、大変石油は高騰いたしまして、なおかつ国内の一般炭よりむしろ石油の方が高いという時代があったと思います。
一方、石油特会におきましては、歳出規模そのものが全体として石油税の繰り入れを含めまして石油勘定におきまして四千八百億円程度期待されたわけでございますが、これを大幅に削減して制度の合理化を図るといたしましても、約四千億円程度の歳出需要はどうしても必要になってくるといった状況にございました。その差額をいわば財投において借り入れするといったような措置をとったわけでございます。
そこで、充当可能な千五百億円のこの国備関係費というのは一体どこから出てきたかということになるわけですけれども、これは石油勘定の原資として、原重油関税、剰余金等、これが五十八年度予算では二百二十一億円です。
○吉田正雄君 そるすると、五十八年度の予算はいま申されたとおりですから、もしこの六百億が減るということになると石油勘定が約三千九百億円、それから国備関係費が千四百から千五百億円にそれぞれ縮小されていくということになるが、そうでしょう。
石油勘定の歳入のほとんどを占めているのが石油税でしょう。これはもう計算していけば当然出てくるじゃないですか。石油勘定そのものはほとんど石油税のあれによって賄われているのがほとんどなんですからね。そこから約六百億円を引けば、四千四百七十一億円から引けば——一億、五億、どうでもいいですよ。大体三千八百七十億円くらい、前後になるでしょう、これは石油勘定の範囲は。
加えて、石特会計石炭勘定は昭和五十四年度予算から石炭勘定と石油勘定が逆転して、石炭対策予算が下回ることになりましたが、五十七年度予算では予算額自体が前年よりも少なくなったことに見られるように、石油対策のために国内炭対策が犠牲にされております。したがって、国内炭の積極的開発、利用のため、財源保障を根本的に再検討する必要があると考えます。
そうしますと、この原重油関税をもって、言うならばこのエネルギー会計の石炭勘定の全額を賄い、それから石油勘定の一部を賄うことになっておるわけでありますが、石油勘定の三百十三億というのが欠落してしまう危険がある。そうなってきますと、三百億円の減収分は石油勘定の歳入減になる。
次に、石油勘定であります。 収納済み歳入額は一千三百九十五億三千五百七十四万円余、支出済み歳出額は六百五億九千九百五十四万円余であります。 収納済み歳入額と支出済み歳出額との差額は七百八十九億三千六百十九万円余でありまして、年度へ繰り越しました額は六百九億百四十三万円余、剰余金は百八十億三千四百七十六万円余となっております。 第三に、アルコール専売事業特別会計であります。
非常に机上プランだけで実質的な効果はないじゃないかと言われておりますけれども、現在の財政基盤のもとで、私どもは豊富にこのエネルギー問題に取り組んでおるというふうに断定していいんじゃないかと思いますのは、御承知のように石炭並びに石油及び石油代替エネルギーのこの特別勘定の中に、私どもは石油勘定で約三千億円、石炭勘定で千三百億円、また石油代替エネルギーの勘定の中で約千五百億円など、トータル六千七百十九億円
電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律案は、電源多様化対策及び石油代替エネルギー対策に関する財政上の措置が講じられていることに伴い、その経理を一般会計と区分して行うこととし、このため、電源開発促進対策特別会計について電源立地勘定及び電源多様化勘定を区分して設けるとともに、石炭及び石油対策特別会計について、その名称を石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計とし、同会計の石油勘定
実際にどのような措置を講ずるようにしておるかということにつきましては、五十五年度から実施される措置といたしましては、財政上の措置は、電源開発促進対策特別会計に電源多様化勘定を新設して電源の多様化を進めるとか、あるいは石炭・石油対策特別会計に石油勘定を改組いたしまして石油代替エネルギーの対策をもあわせて進められるようにするとかいうことでございます。
石油及び石油代替エネルギー勘定においては、従来の石油勘定と同じく、石油に係る関税収入の一部及び一般会計からの繰入金等をもって歳入とするものといたしております。 なお、本法律案は、その施行日を昭和五十五年四月一日といたしておりましたが、その期日を経過いたしましたので、衆議院におきましてこれを公布の日とするなど所要の修正がなされておりますので、御報告いたします。
石油及び石油代替エネルギー勘定でございますけれども、この中には石油対策の関係とそれから石油代替エネルギー対策の関係がございますが、石油対策の関係で申しますと、これは従来から石油勘定でやってまいりました、たとえば石油公団に対します原油の探鉱に対する投融資あるいは開発段階におきます債務保証それから備蓄関係の諸事業等々、いろいろ実際に事業をやってまいります上に必要な資金が含まれております。
また、新勘定においては、従来の石油勘定と同じく、石油に係る関税収入の一部、一般会計からの繰入金等をもって歳入とするものといたしております。
次に、石油勘定であります。 収納済み歳入額は七百二十八億五千三百二十一万円余、支出済み歳出額は四百五億三千五百八十二万円余であります。 収納済み歳入額と支出済み歳出額との差額は三百二十三億一千七百三十九万円余でありまして、翌年度へ繰り越しました額は百一億三百八十三万円余、剰余金は二百二十二億一千三百五十五万円余となっております。 第三に、アルコール専売事業特別会計であります。
石油及び石油代替エネルギー勘定においては、従来の石油勘定と同じく石油に係る関税収入の部及び一般会計からの繰入金等をもって歳入とするものといたしております。 以上、電源開発促進税法の一部を改正する法律案及び電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。
それから第二に、特別会計を改組しまして、石炭及び石油対策特別会計を石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計に改めまして、従来の石油勘定を石油及び石油代替エネルギー勘定とし、また電源開発促進対策特別会計に電源多様化勘定を新設いたします。それから第三としまして、中核的推進母体として新エネルギー総合開発機構の設立等の施策を講ずることとしているわけでございます。
さらに、石油勘定につきましては、五十一年におきます決算状況は、歳入予算額四百八億円に対しまして、歳入決算が四百六十一億円でございまして、五十三億円余の増加になったわけでございます。
まず、石炭石油特別会計につきましては、現在ございます石炭勘定のほかに、従来石油勘定と申しておりましたものを石油及び石油代替エネルギー勘定というふうに勘定を設けまして、それから電源特会の方につきましては、従来の立地対策を電源立地勘定といたしまして、新たに電源多様化勘定という勘定を設けまして、先ほど申し上げました石油及び石油代替エネルギー勘定といま申し上げました電源多様化勘定のうちから代替エネルギーの予算
でございますが、この石炭には私も石油の攻勢で石炭の転換対策でずいぶんやって、この石炭特会は石油に滅ぼされそうになった石炭の対策のためにつくった記憶があるわけなんですが、今日もずっと続いているようなんですが、これの状況も、何といいますか、規模が余りにも予定よりか先に縮小したということもあるかと思いますが、これも繰り越しとか剰余金が少し多いようにも見えますし、それから石油も御一緒に説明していただきたいんですが、石油勘定
石油勘定は、総額で千九百六十九億三千万円でありますが、石油公団による国家備蓄を現行の一千万キロリットルから二千万キロリットルに拡大、推進し、また、タンカー備蓄も五百万キロリットルから七百五十万キロリットルに増大する等、備蓄増強のための経費千百八十六億千五百万円、石油探鉱等、投融資規模の拡充等のための経費六百五十五億五千万円、重質油対策技術開発推進のため新たに十七億円、揮発油販売業債務保証基金補助二十二億円等
なお、石炭利用の推進を図るために、このほかに同特別会計の石油勘定に石炭液化技術開発関係十四億六千九百万円、電源開発促進対策特別会計に石炭火力発電所ばい煙処理技術信頼性実証試験等委託費十一億五千七百万円等が計上されております。
次に、石油勘定であります。 収納済歳入額は四百六十一億八千二百十五万円余、支出済歳出額は三百七十一億八千七百六十二万円余であります。 収納済歳入額と支出済歳出額との差額は八十九億九千四百五十三万円余でありまして、翌年度へ繰り越しました額は四十三億八千六百十五万円、剰余金は四十六億八百三十八万円余となっております。 第三に、アルコール専売事業特別会計であります。
第二条は石炭及び石油対策特別会計法の改正でありますが、改正の内容の第一点は、石炭及び石油対策特別会計の石油勘定から石油公団がみずから行う備蓄に係る補助を行い得るようにすることであります。これは同公団による備蓄について財政的な裏づけを行うものであります。
また、あわせて石炭及び石油対策特別会計法の改正を行い、同特別会計の石油勘定からの石油備蓄対策への補助等を拡充することにより、石油備蓄対策の格段の拡充強化等を図ることといたす次第であります。 次に、この法律案の要旨を補足して御説明申し上げます。 まず、石油開発公団法の主要な改正内容につきまして御説明申し上げます。